医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
医療費控除の明細書は、所得税法第73 条(医療費控除)の適用を受ける場合に使用します。この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、ご留意ください。
医療費通知を添付する場合、(1)〜(3)を記入します。
※1 医療費通知とは、医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。
被保険者等の氏名
療養を受けた年月
療養を受けた者の氏名
療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
被保険者等が支払った医療費の額
保険者等の名称
※2 あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。
※3 医療費通知に保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗り潰してください。
(1) 「医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)」欄
あなたが負担した医療費の合計額を記入します。通知が複数ある場合は、全て合計し記入します。
※ 医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますのでご注意ください。
(2) 「(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄
(1)の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。
※ 医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。
(3) 「(2)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補填される金額」欄
生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。
※ 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。
保険金などで補填される金額が確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金などの見込額を記載します。後日、保険金などを受け取った際に、その額が見込額と異なるときは、申告内容を訂正してください。
その年中にあなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。
なお、「領収書1枚」ごとではなく、「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入できます。
(「❶医療費通知に記載された事項」に記入したものについては、記入しないでください。)
(1) 「医療を受けた方の氏名」欄
医療を受けた方の氏名を記入します。
(2) 「病院・薬局などの支払先の名称」欄
診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。
(3) 「医療費の区分」欄
医療費の内容として該当するものを全てチェックします。
(4) 「支払った医療費の額」欄
医療費控除の対象となる金額を記入します。
(5) 「(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補填される金額」欄
上記❶(3)と同様です。
例)国税太郎さんが○△病院に通院した場合 ※ 「□その他の医療費」欄は、例えば、通院費、医療用器具の購入(いずれも通常必要なものに限ります。)などがある場合にチェックします。 ※ 通院費の支払先が乗り継ぎ等により複数ある場合には、記入例のようにまとめて記入しても差し支えありません。 |