次の配当等に係る配当所得がある場合の控除
※ 外国法人から支払を受ける配当、確定申告不要制度を選択したもの、申告分離課税を選択したもの、その他一定の配当等については配当控除の適用はありません。詳しくはこちらを参照してください。
◆ 特定株式投資信託
特定株式投資信託とは、信託財産が株式のみの証券投資信託のうち、株価指数連動型などの一定の上場投資信託(ETF)などの上場しているものをいいます。
◆ 特定証券投資信託
特定証券投資信託とは、公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。
配当所得の金額(※1) (配当控除の対象となるもの) |
(第一表![]() 円 |
A |
---|---|---|
課税される所得金額(※2) | (第一表![]() ,000円 |
B |
B−1,000万円 | (赤字のときは0円) 円 |
C |
A−C | (赤字のときは0円) 円 |
D |
D×0.1 | 円 |
E |
(A−D)×0.05 | 円 |
F |
配当控除額 (E+F) |
円 |
G |
※1 他の所得の赤字と損益通算する前の配当所得の金額です。
※2 申告分離課税の所得のうち、山林所得・退職所得以外の所得がある場合は、それらの所得金額(繰越控除後の適用後の金額、長(短)期譲渡所得については特別控除後の金額)も加算します。
![]() |
|