住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成26年1月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときの控除
参照:『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDF/14,925KB)』 、『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)(PDF/15,734KB)』 、『東日本大震災により自己の所有する家屋が被害を受け居住の用に供することができなくなった場合に住宅借入金等特別控除等を受けられる方へ(PDF/894KB)』
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※ 「区分1」の□は、東日本大震災の被災者の方が、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合、『東日本大震災により自己の所有する家屋が被害を受け居住の用に供することができなくなった場合に住宅借入金等特別控除等を受けられる方へ』を参考に記入します。 ※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除の適用を受けている場合には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を |