 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する 第二表
第二表
次のいずれかに該当する場合の控除
生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の災害による損失は雑損控除の対象となりませんが、令和5年分や令和6年分の総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。
 所得金額の合計額(※2)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による税金の減免との、いずれか有利な方(※3)を選ぶことができます。
| 損害金額 (災害関連支出の金額を含む) | (合計) 円 | A | 
|---|---|---|
| 保険金などで 補てんされる金額 | 円 | B | 
| 差引損失額(A−B) | (マイナスのときは0円) 円 | C | 
| 第一表  欄+ 退職所得金額+山林所得金額(※) | 円 | D | 
| D×0.1 | (赤字のときは0円) 円 | E | 
| C−E | (赤字のときは0円) 円 | F | 
※ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。
| Cのうち 災害関連支出の金額 | 円 | G | 
|---|---|---|
| G−50,000円 | (赤字のときは0円) 円 | H | 
| 雑損控除額 (FとHのいずれか 多い方の金額) | 円 | I | 
|  | 
| 
 | 
|  | 
| 「雑損控除に関する事項(  )」欄の各欄に該当事項を記入します。 | 
損害金額A:5,800,000円
	保険金などで補てんされる金額B:4,800,000円
	第一表 欄D:8,170,400円
欄D:8,170,400円
	災害関連支出の金額G:280,000円
	

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