国外で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されないものや、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものなどによる所得
※ 預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、源泉分離課税となりますので申告することはできません。
※ 総合課税の対象となる利子等は、申告分離課税を選択することはできません。
(収入金額)=(所得金額)
欄 … 所得金額を記入します。 ※(収入金額)=(所得金額)となるため収入金額は記載不要です。
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