配当控除 第一表32

控除の概要

次の配当等に係る配当所得がある場合の控除

  • ●内国法人から支払を受ける配当
  • ●特定株式投資信託(外国株価指数に投資を行うものを除く。)及び特定証券投資信託の収益の分配

※ 外国法人から支払を受ける配当、確定申告不要制度を選択したもの、申告分離課税を選択したもの、その他一定の配当等については配当控除の適用はありません。詳しくはこちらを参照してください。

◆ 特定株式投資信託
 特定株式投資信託とは、信託財産が株式のみの証券投資信託のうち、株価指数連動型などの一定の上場投資信託(ETF)などの上場しているものをいいます。

◆ 特定証券投資信託
 特定証券投資信託とは、公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。

参照:『特定証券投資信託に係る配当控除を受けられる方へ

控除される金額の計算欄

配当所得の金額(※1)
(配当控除の対象となるもの)
(第一表5欄の金額)

A
課税される所得金額(※2) (第一表30欄の金額)

,000円

B
B−1,000万円 (赤字のときは0円)

C
AC (赤字のときは0円)

D
D×0.1

E
AD)×0.05

F
配当控除額
EF

G

※1 他の所得の赤字と損益通算する前の配当所得の金額です。

※2 申告分離課税の所得のうち、山林所得・退職所得以外の所得がある場合は、それらの所得金額(繰越控除後の適用後の金額、長(短)期譲渡所得については特別控除後の金額)も加算します。

申告書の書き方

第一表

32 … 計算欄Gの金額を転記します。