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- 手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
雑損控除 第一表
第二表
控除の概要
次のいずれかに該当する場合の控除
- ● あなたや、総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
- ● あなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出(※1))をした場合
生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の災害による損失は雑損控除の対象となりませんが、令和4年分や令和5年分の総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。
所得金額の合計額(※2)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による税金の減免との、いずれか有利な方(※3)を選ぶことができます。
- ※1 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。
災害関連支出のうち、災害により生じた土砂を除去するための支出などの原状回復支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合等には3年以内)に支出したものが対象となります。
- ※2 総所得金額等から、申告分離課税の所得に係る特別控除額を差し引いた後の所得金額をいいます。
- ※3 いずれの適用を受けることが有利であるかは、あなたの所得金額や損害金額などにより異なります。
控除される金額の計算欄
損害金額
(災害関連支出の金額を含む) |
(合計)
円 |
A |
保険金などで
補てんされる金額 |
円 |
B |
| 差引損失額(A−B) |
(マイナスのときは0円)
円 |
C |
第一表 欄+
退職所得金額+山林所得金額(※) |
円 |
D |
| D×0.1 |
(赤字のときは0円)
円 |
E |
| C−E |
(赤字のときは0円)
円 |
F |
※ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。
Cのうち
災害関連支出の金額 |
円 |
G |
| G−50,000円 |
(赤字のときは0円)
円 |
H |
雑損控除額
(FとHのいずれか
多い方の金額) |
円 |
I |
申告書の書き方
 |
欄 … 計算欄Iの金額を転記します。
|
 |
「雑損控除に関する事項( )」欄の各欄に該当事項を記入します。 |
設例
損害金額A:5,800,000円
保険金などで補てんされる金額B:4,800,000円
第一表
欄D:8,170,400円
災害関連支出の金額G:280,000円
- ❶A5,800,000円−B4,800,000円=C1,000,000円
- ❷D8,170,400円×0.1=E817,040円
- ❸C1,000,000円−E817,040円=F182,960円
- ❹G280,000円−50,000円=H230,000円
- ❺F182,960円<H230,000円→I230,000円
- 雑損控除額は、230,000円になります。

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