総合課税の譲渡所得・一時所得 第一表ケコサ11

総合課税の譲渡所得の概要

ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得

譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、短期と長期に分けられます。

短期 保有期間が5年以内の資産の譲渡
長期 保有期間が5年を超える資産の譲渡

※ 『譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)〔総合譲渡用〕』を作成提出してください。

※ 土地や建物、借地権、株式等の譲渡から生ずる所得は申告分離課税となります。この場合、申告書第一表、第二表と第三表(分離課税用)等を使用します。

参照:『譲渡所得の申告のしかた

株式等の譲渡所得等の申告のしかた

一時所得の概要

臨時・偶発的なもので対価性のない次のような所得

● 賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金

● 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

所得金額の計算欄




短期譲渡所得の金額
(譲渡所得の内訳書
【総合譲渡用】から転記)

A

この金額を第一表の
ケに記入します。

長期譲渡所得の金額
(譲渡所得の内訳書
【総合譲渡用】から転記)

B

この金額を第一表の
コに記入します。




一時所得の収入金額(税込) (合計)

C
収入を得るために支出した金額

D
差引金額
C-D
(赤字のときは0円)

E
特別控除額
Eの金額と50万円
のいずれか少ない方の金額)

F
一時所得の金額
E-F

G

この金額を第一表の
サに記入します。

BG)×0.5

H

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

「総合譲渡・一時」欄の金額
AH

I

この金額を第一表の
11に記入します。

※ 総合課税の譲渡所得や一時所得がある場合で、事業所得、不動産所得、総合課税の譲渡所得のいずれかに赤字があるときは、この計算欄を使用せず、『損益の通算の計算書』を使用して計算してください。

申告書の書き方

第一表
  • ケ … 計算欄Aの金額を転記します。
  • コ … 計算欄Bの金額を転記します。
  • サ … 計算欄Gの金額を転記します。
  • 11 … 計算欄Iの金額を転記します。

第ニ表

「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)」欄の各欄に該当事項を記入します。
 なお、「所得の種類」欄には、短期譲渡所得は「譲渡(短期)」と、長期譲渡所得は「譲渡(長期)」と、一時所得は「一時」と記入してください。

※ 一時所得がある場合は、上記の欄のほか、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄の各欄にも該当事項を記入します。

設例

一時所得のみで譲渡所得がない場合

一時所得の収入金額C2,500,000
収入を得るために支出した金額D1,640,000

  1. 1C2,500,000円−D1,640,000円=E860,000
  2. 2E860,000円>500,000円→F500,000
  3. 3E860,000円−F500,000円=G360,000
  4.  一時所得の金額は、360,000円です。  矢印サ
  5. 4G360,000円×0.5=H180,000円(I) 矢印11

第一表

第二表