退職所得を申告する場合は、申告書第三表の二(収入金額)、76(所得金額(※1))、84(課税される所得金額(※2))、92(税額(※3))、9385から92までの合計)及び「退職所得に関する事項」欄を記入します(退職所得以外の所得がある場合には、その他の該当する欄も記入します。)。また、申告書第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に該当事項を記入します。

申告書第三表の「退職所得に関する事項」欄の「一般」には「一般退職手当等」、「短期」には「短期退職手当等」、「特定役員」には「特定役員退職手当等」に関する事項を記入します(短期退職手当等、特定役員退職手当等に該当する場合には、退職所得の源泉徴収票の摘要欄にその金額等が記載されております。)。

●一般退職手当等:短期退職手当等と特定役員退職手当等のいずれにも該当しない退職手当等をいいます。

●短期退職手当等:短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

●特定役員退職手当等:役員等勤続年数(役員等として勤務した期間により計算した年数をいいます。)が5年以下である人が支払を受ける退職手当のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当として支払を受けるものをいいます。

※1所得金額の計算方法については、こちら(『短期退職手当等Q&A』[Q6])を参照してください。

※2各所得金額(12及び6675欄)から「所得から差し引かれる金額(29欄)」を順次控除していき、引ききれなかった控除額がある場合には、退職所得金額(76欄)から、その控除額を差し引いた金額が84欄の金額となります(1,000円未満の端数は切り捨てます。また、949697欄の記載がある場合には計算方法は異なります。)。
なお、差し引く控除額がない場合には、76欄の金額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額となります。

※3「課税される所得金額に対する税額の計算欄」のC84欄の金額を当てはめて計算します。