障害者控除 第一表19~20第二表17~2020~23

控除の概要

あなたや同一生計配偶者扶養親族が、障害者特別障害者である場合の控除

warning障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。
障害者控除の対象となる同一生計配偶者や扶養親族が国外居住親族である場合には、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の提示又は添付が必要となります。

控除される金額

区分 控除額
あなたが障害者の場合 同一生計配偶者又は扶養親族が障害者の場合
(1人につき)
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 - 75万円

申告書の書き方

第一表

1920 … 控除額を記入します。

※ 勤労学生控除額もある方は、合計額を記入します。

国外居住親族の同一生計配偶者がいる場合
『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外配偶者(特別)控除欄の「区分2」に「」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。

●国外居住親族の扶養親族がいる場合
 『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外扶養控除欄の「区分」に「」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。国外居住親族の扶養親族が複数いる場合は、その全員の『親族関係書類』及び『送金関係書類』を提出・提示している場合にのみ、扶養控除欄の「区分」に「」を記入します。


第二表

「本人に関する事項(17~20)」欄 … あなたが障害者か特別障害者である場合に、「障害者」又は「特別障害者」欄にを記入します。
「配偶者や親族に関する事項(20~23)」欄 … 同一生計配偶者や扶養親族が障害者又は特別障害者である場合は、「配偶者や親族に関する事項(20~23)」欄の又は特障を記入します。