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◆同一生計配偶者
◆同一生計配偶者
あなたの配偶者で、次のいずれにも該当する方
● 令和3年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと
生計を一にしている
。
●
合計所得金額
が48 万円以下である。
● 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。
※
配偶者の収入がパート収入(給与所得)のみの場合における所得金額の計算
※
配偶者の収入が公的年金(雑所得)のみの場合における所得金額の計算
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