あなたが寡婦又はひとり親である場合の控除
区分(要件等) | 控除額 | |
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ひとり親 | 現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の〜のいずれにも当てはまる方 合計所得金額が500万円以下であること 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(※1)がいること 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと |
35万円 |
寡婦 | 上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の〜のいずれにも当てはまる方 合計所得金額が500万円以下であること 以下のいずれかに該当すること ◆ 夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方 ◆ 夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族(※3)を有する方 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと |
27万円 |
※1 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。
※2 あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。
※3 合計所得金額48万円以下の方に限ります。なお、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除きます。
〜欄 … 控除額を記入します。 |
「本人に関する事項(〜)」欄 … 該当する箇所に○を記入します。また、寡婦控除の適用を受ける場合は、あなたに当てはまる事由の□にチェック()します。 |