土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸付けから生ずる所得
(総収入金額)ー(必要経費)
所得金額は以下の様式で計算し、確定申告書と一緒に提出します。
欄 … 収入金額 | 『青色申告決算書』又は 『収支内訳書』から転記します。 |
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欄 … 所得金額 | ||
欄 … 専従者給与(控除)額の合計額 | ||
欄 … 青色申告特別控除額 | ||
※1 の「区分1」の□には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合は、「1」を記入します。 |
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※1 の「区分2」の□には、令和3年の記帳・帳簿の保存の状況について、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。 |
電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合 | 1 |
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。) | 2 |
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。) | 3 |
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。) | 4 |
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。) | 5 |
電子帳簿保存法に関する取扱いについては、『電子帳簿保存法一問一答(電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係)』などを参考にしてください。
※ 不動産所得の金額が赤字の方で、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」を必要経費に算入した場合の書き方は、『青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(PDF/1,376KB)』、『収支内訳書(不動産所得用)の書き方(PDF/16,27LB)』を参照してください。 |
※ 程度・仕事の内容は、白色申告者のみ記入します。 |