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非上場株式の少額配当等を含む配当所得に関する住民税の特例

概要

住民税は、所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されますので、記入が必要です。

計算欄

配当所得の金額 (第一表5欄の金額)

A
確定申告不要制度を選択した
非上場株式の少額配当等

B
配当に関する住民税の特例
AB

C
  • ※ 特別徴収された住民税額(配当割額)は、配当割額控除額欄に記入してください。

申告書の書き方

第2

「非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額」欄 … 計算欄Bに該当する金額がある方は、計算欄Cの金額を転記します。

 

非居住者の特例

令和2年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。
 その国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

令和2年中に道府県民税配当割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額及び道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、1所得税等の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなり、2所得税等の確定申告をして所得税等の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
 所得税等の確定申告をした場合は、道府県民税配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入します。
 記入がない場合、この控除を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
 なお、特定配当等に係る所得及び特定株式等の譲渡所得金額に係る所得について、住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合は、お住まいの市区町村から住民税の納税通知書が送達される前に住民税の申告書の提出が必要です。

  1. ※ 1の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には、特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額は含めません。
  2. ※ 2の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっています。

給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

給与・公的年金等に係る所得以外(令和3年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
 給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」の丸丸を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」の丸丸を記入します。

  • ※ 給与所得及び令和3年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する住民税については、それぞれ給与又は公的年金等から差し引きされます。
  • ※ 公的年金等に係る所得に対する住民税については、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。

寄附金税額控除

A都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)や、Bあなたの令和3年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金、Cあなたの令和3年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金、Dあなたの令和3年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金について、それぞれの合計寄附金額を記入します。

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● 災害義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、地方団体に対する寄附金として取り扱われますので、「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記入してください。例えば、災害義援金として日本赤十字社に寄附した金額を、「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記入せず、誤って「共同募金、日赤その他の寄附」欄に記入した場合には、寄附金税額控除の金額が正しく計算されませんので、ご注意ください。

● CDについて、指定行事(都道府県、市区町村が条例で指定したもの)の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合は、その金額もこれらの欄に記入してください(CDのそれぞれについて年間20万円が限度)。また、都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金がある場合は、両方の欄に記入してください。どの団体・行事が条例で指定されているかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。

● 認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定したものは所得税の寄附金控除の対象にはなりませんが、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。この場合、別途、市区町村への申告が必要です。

記載例

以下の1から6に対して寄附金を支払うとともに7について払戻請求権を放棄した場合

1 ●●県(ふるさと納税) 80,000円
2 □□市(ふるさと納税) 40,000円
3 住所地の日本赤十字社支部 90,000円
4 住所地の都道府県共同募金会(社会福祉法人) 20,000円
5 社会福祉法人−黒三角(住所地の都道府県が条例で指定) 55,000円
6 認定NPO法人△△(住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定) 5,000円
7 文化芸術イベント■■(文部科学大臣の指定行事で、住所地の市区町村が条例で指定)の入場料金 10,000円

a 「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄 矢印 12が対象 12=120,000円 a
b 「共同募金、日赤その他の寄附」欄 矢印 34が対象 34=110,000円 b
c 「都道府県条例指定寄附」欄 矢印 56が対象 56=60,000円 c
d 「市区町村条例指定寄附」欄 矢印 67が対象 67=15,000円 d

 ※ふるさと納税に係る総務大臣の指定がない地方公共団体への寄附(特例控除対象以外)についてはAではなくBに記入します。

  1. ※ 6の寄附金の額が「都道府県」及び「市区町村」の両方の欄に含まれることから、1から7の合計額とa からdの合計額は同じになりません。

寄附金を支払った場合