株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などの所得
※ 上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)に係る配当所得については、申告分離課税を選択することができます。この場合、申告書B(第一表・第二表)と分離用(第三表)等を使用します。
参照:『株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)』
配当等の収入金額(税込) | (合計) 円 |
A |
---|---|---|
負債の利子 | 円 |
B |
配当所得の金額 (A−B) |
(赤字のときは0円) 円 |
C |
※ 負債の利子は、株式を買ったり出資をしたりするために借り入れた負債の利子に限ります。
ただし、有価証券の譲渡による所得に係るものは除きます。
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「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄及び「住民税・事業税に関する事項」欄の各欄に該当事項を記入します。 |