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寄附金控除 第一表
第二表
控除の概要
あなたが次の寄附金(学校の入学に関するものを除く。)を支出した場合の控除
- ●国に対する寄附金
- ●都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)
- ●独立行政法人及び一定の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に対する寄附金
- ●日本赤十字社に対する寄附金
- ●公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金
- ●社会福祉法人に対する寄附金
- ●一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
- ●特定の政治献金
- ●認定NPO法人等に対して、その法人に係る認定又は特例認定の有効期間内に支出した寄附金
- ●特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額 など
- 参照: 『寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ』
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確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
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- ※1 認定NPO 法人等とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定を受けた認定NPO法人(特例認定NPO 法人を含む)をいいます。認定NPO 法人等の一覧は、内閣府ホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp)をご覧ください。
- ※2 特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものや、認定NPO法人等や一定の公益社団法人等に対するものを支出した場合には、それぞれ政党等寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除と寄附金控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための措置
あなたが、令和2年2月1日から令和2年12月31日までの期間において、新型コロナウイルス感染症及びその まん延防止のための措置の影響により中止若しくは延期又はその規模の縮小を行った文化芸術又はスポーツに関する行事で一定のもの(文部科学大臣の指定行事)の入場料金等の払い戻しを請求する権利の全部又は一部を放棄した 場合、その払戻請求権相当額の合計額(その年の合計額が20万円を超える場合には、20万円)について、寄附金 控除又は公益社団法人等寄附金特別控除の対象とすることができます。
- ※ 申告の際、指定行事の主催者から受け取る「指定行事証明書の写し」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。
- ※ 寄附金控除として申告する場合は、以下の「計算欄」で計算してください。
- ※ 公益社団法人等寄附金特別控除として申告する場合は、以下のリーフレットを参照してください。
参照:『公益社団法人等寄附金特別控除を受けられる方へ』
計算欄
寄附金(※1) |
(合計)
円 |
A |
第一表 欄+退職所得金額(※2)
+山林所得金額(※3)
|
円
|
B |
B×0.4 |
(赤字のときは0円)
円 |
C |
AとCのいずれか
少ない方の金額 |
円 |
D |
寄附金控除額
(D−2,000円) |
(赤字のときは0円)
円 |
E |
- ※1 政党等寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除を受ける金額は記入しません。
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合で、寄附金控除を選択する場合は、その金額をここに記載します(年間20万円が限度)
- ※2 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも控除額の計算にあたって加算する必要があります。
- ※3 ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。
申告書の書き方
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欄 … 計算欄Eの金額を転記します。
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- ●「寄附金控除に関する事項(
)」欄 … 寄附先の所在地・名称を記入し、計算欄Aの金額を転記します。
- ●「住民税・事業税に関する事項」欄 … 各欄に該当事項を記入します。
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設例
以下の
から
に対して寄附金を支払うとともに
について払戻請求権を放棄した場合
●●県(ふるさと納税) 80,000円
□□市(ふるさと納税) 40,000円
住所地の日本赤十字社支部 90,000円
住所地の都道府県共同募金会(社会福祉法人) 20,000円
社会福祉法人
(住所地の都道府県が条例で指定) 55,000円
認定NPO法人△△(住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定) 5,000円
文化芸術イベント■■(文部科学大臣の指定行事で、住所地の市区町村が事例で指定)の入場料金 10,000円
※
は公益社団法人等寄附金特別控除の対象となり、
は対象となりません。
に対する寄附金及び
の払戻請求権の放棄については公益社団法人等寄附金特別控除の適用を、
に対する寄附金については認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を選択するものとします。
寄附金控除の対象とする寄附金の合計額A:
265,000円(
+
+
+
)
第一表
欄B:8,170,400円
B8,170,400円×0.4=C3,268,160円
A265,000円<C3,268,160円→D265,000円
D265,000円−2,000円=E263,000円
- 寄附金控除額は、263,000円になります。

欄へ

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個人住民税の寄附金税額控除について
個人住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、「住民税・事業税に関する事項」欄に記入が必要です。区分ごとに控除額が異なりますので、手引きをよくご確認の上ご記入ください。
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