扶養控除 第一表19第二表19

控除の概要

あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除

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扶養親族のうち、平成16年1月2日以後に生まれた方(16歳未満の扶養親族)については、扶養控除の適用はありません。

●他の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている方については、扶養控除の適用はありません。

控除される金額

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族

昭和25年1月1日以前に
生まれた方(70歳以上の方)
同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円

申告書の書き方

第一表 扶養控除の記入例の図

19 … 控除額の合計額を記入します。


第二表 配偶者特別控除の記入例の図
控除対象扶養親族が
国外居住親族である
場合に○を記入しま
す。
 この場合、『親族関係
書類』及び『送金関係書
類』
の提示又は添付が必
要となります。

19扶養控除」欄 … 控除対象扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額・マイナンバー(個人番号)を記入します。

19扶養控除額の合計」欄に、控除額の合計額を記入します。

※16歳未満の扶養親族がいる場合には、住民税・事業税に関する事項」欄に、該当事項を記入します。