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寡婦・寡夫控除 第一表
第二表
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控除の概要
あなたが寡婦か寡夫である場合の控除
控除される金額
区分(要件等) |
控除額 |
寡婦 |
夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や令和元年分の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(※)のある方
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27万円 |
 に該当する方で、扶養親族である子があり、かつ、令和元年分の合計所得金額が500万円以下の方
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35万円 |
夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、令和元年分の合計所得金額が500万円以下の方
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27万円 |
寡夫 |
妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、令和元年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(※)のある方 |
27万円 |
※ 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。
申告書の書き方
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欄 … 控除額を記入します。
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