寡婦・寡夫控除 第一表14第二表1415

控除の概要

 あなたが寡婦か寡夫である場合の控除

控除される金額

区分(要件等) 控除額
寡婦

1夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や令和元年分の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(※)のある方

27万円

21に該当する方で、扶養親族である子があり、かつ、令和元年分の合計所得金額が500万円以下の方

35万円

3夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、令和元年分の合計所得金額が500万円以下の方

27万円
寡夫

妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、令和元年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(※)のある方

27万円

※ 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者扶養親族とされている方は除きます。

申告書の書き方

第一表 寡婦・寡夫控除の記入例の図

14 … 控除額を記入します。


第二表 寡婦・寡夫控除の記入例の図

1419本人該当事項」欄 … 該当する箇所をチェック(チェック)します。