次のとの合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
ただし、「◆総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
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