特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、特定居住用財産の譲渡損失が生じた年分の所得税及び復興特別所得税について、確定申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、次の表に掲げる書類を併せて提出する必要があります。
 また、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、特定居住用財産の譲渡損失が生じた年分の所得税及び復興特別所得税について、次の表に掲げる書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出した場合であって、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、繰越控除の特例の適用を受ける年の確定申告書を提出する必要があります。

添付書類一覧表
(3) 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書(譲渡契約締結日の前日のもの)
譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであること
(4) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書など
譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
(5) 譲渡をした時において、住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど

《参考様式》

「譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明の依頼書兼証明書」(PDF/8KB)

※ 詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。

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