(参考)申告や納税について知っておきたいこと

  1. 1 居住者等が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき一定の特定公社債等の利子等や、一般公社債等や特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、15%の所得税の税率による申告分離課税の対象となりました。
    また、一定の特定公社債等については、金融商品取引業者等に開設している特定口座に受入れができることとなりました。
  2. 2 非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました(→国外居住親族の扶養控除等について)。
  3. 3 給与所得控除の上限額が、230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
  4. 4 公益社団法人等寄附金等特別控除の対象となる寄附金に、国立大学法人、公立大学法人など(一定の要件を満たすものに限ります。)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものが追加されました。
  5. 5 特定増改築等住宅借入金等特別控除又は住宅特定改修特別控除について、住宅の多世帯同居改修工事等をして、平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合において、一定の要件のもとでこれらの特別控除の適用を受けることができることとされました。
  6. 6 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除住宅耐震改修特別控除住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除について、居住者が満たすべき要件と同様の要件のもとで、非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合について適用できることとされました。

※ 詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。国税庁ホームページでは、『平成28年分所得税の改正のあらまし(PDF/515KB)』のほか、各種説明書を提供しています。

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