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- 【申告が間違っていた場合】
Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
A 確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
なお、この場合の「納める税金」又は「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となります。
ただし、当初提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が既に支払われている場合で、再提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が当初提出した確定申告書に記載のある金額よりも少なくなるときや、再提出した確定申告書に「納める税金」を記載したときには、既に還付済みの税金との精算(納付)の手続も必要となります。ご不明な点がございましたら、所轄の税務署にお尋ねください。
※ 確定申告書を再提出された場合には、還付金の支払までに通常よりお時間をいただく場合がありますので、ご留意ください。
また、確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正してください。
- (1) 税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎた税金が還付されます。
- (2) 税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。
令和4年分以降の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合は、「申告書第一表」と「申告書第二表」を所轄税務署長に提出してください(令和3年分以前の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合には、「申告書B第一表」と「申告書第五表(修正申告書・別表)」を提出してください。)。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
なお、過少申告加算税がかかる場合があります(注1)。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限(令和6年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税は令和7年3月17日(月)、消費税及び地方消費税は令和7年3月31日(月))の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください(注2)。
更正の請求書及び修正申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
(注1) 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(※)の過少申告加算税又は35%(※)の重加算税がかかります。
※ 加算税の加重措置や軽減措置の適用がある場合は税率が異なります。
(注2) 令和7年中の延滞税の割合は次のとおりです。
- ・ 納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・・・・年2.4%
- ※ 納期限の翌日から2月を経過する日までの延滞税の割合は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。
- ・ 納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・・・・年8.7%
- ※ 納期限の翌日から2月を経過した日以降の延滞税の割合は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。
延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
令和6年11月29日に財務大臣が告示した割合は、年0.4%ですので、令和7年中の延滞税特例基準割合は、年1.4%となります。
なお、詳しい延滞税の計算方法については、「延滞税の計算方法」をご覧ください。

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