令和5年度税制改正(※1)において、税負担の公平性を確保する観点から、おおむね平均的な水準として30億円を超える高い所得を対象として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(租税特別措置法第41条の19に規定する「特定の基準所得金額の課税の特例」)が導入されました。具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額(※2)が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額(※3)を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。

  1. ※1 令和5年度税制改正については、令和5年度税制改正の大綱(PDF/971KB)を参照してください。
  2. ※2 基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含みます。)をいいます。
  3. ※3 基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。

詳しくは、「特定の基準所得金額の課税の特例ー極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置ー(PDF/77KB)」をご参照ください。

計算方法

「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」(以下「計算書」といいます。)を使用して計算してください。
 なお、計算書の記載に当たっては、計算書表面の※書き及び同裏面の「書き方」を参照してください。