令和5年度税制改正(※1)において、税負担の公平性を確保する観点から、おおむね平均的な水準として30億円を超える高い所得を対象として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(租税特別措置法第41条の19に規定する「特定の基準所得金額の課税の特例」)が導入されました。具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額(※2)が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額(※3)を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。
詳しくは、「特定の基準所得金額の課税の特例ー極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置ー(PDF/77KB)」をご参照ください。
「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」(以下「計算書」といいます。)を使用して計算してください。
なお、計算書の記載に当たっては、計算書表面の※書き及び同裏面の「書き方」を参照してください。