販売のために所持していた酒類が地震により被災(容器の破損による酒類の流出等)した場合には、酒税相当額の救済措置があり、一定の手続により酒税相当額の支払を受けることができます。

還付手続等については、次のパンフレットをご確認ください。

【パンフレット】

【申請書様式・記載要領】

※ 具体的な取扱いやご不明点については、販売場の所在地を所轄する税務署を担当する税務署(酒類指導官設置署)にご相談ください(酒類指導官設置署については、国税庁ホームページの「お酒に関する情報」の「酒税やお酒の免許についての相談」をご覧ください。)