販売のために所持していた酒類が地震により被災(容器の破損による酒類の流出等)した場合には、酒税相当額の救済措置があり、一定の手続により酒税相当額の支払を受けることができます。
 また、当該酒税相当額の救済措置について、特例措置を講じることとしています。これにより、国税庁長官が国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置を講じた地域(指定地域)に販売場等をお持ちの方は、被災酒類に係る酒税相当額について、指定酒類製造者を通じて迅速に還付を受けることができます。
 令和6年能登半島地震における指定酒類製造者は以下のとおりです。

法人番号 4010401081444
名称 サントリー株式会社
製造場の名称 サントリー株式会社 梓の森工場
製造場の所在地 〒328-0132
栃木県栃木市仲方町字堤下20

・ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条第1項に規定する酒類の製造者を指定した旨の公示(PDF)(PDF/83KB)

還付手続等については、次のパンフレットをご確認ください。

【パンフレット】

【申請書様式・記載要領】

※ 具体的な取扱いやご不明点については、販売場の所在地を所轄する税務署を担当する税務署(酒類指導官設置署)にご相談ください(酒類指導官設置署については、国税庁ホームページの「お酒に関する情報」の「酒税やお酒の免許についての相談」をご覧ください。)