納税の猶予

【納期限前の国税の猶予】(国税通則法第46条第1項
 納税者の方が震災により家屋等の財産に相当な損失を受けた場合は、その災害の止んだ日から2か月以内に税務署長に申請し、その承認を受けることにより損失を受けた日以後1年以内に納付すべき一定の国税について、1年以内の期間、納税の猶予を受けることができます。

【納期限を経過した国税の猶予】(国税通則法第46条第2項
 納税者の方が震災により家屋等の財産に被害を受けたために納期限を経過した国税を一時に納付することができない場合又は上記の納税の猶予(国税通則法第46条第1項)を受けてもなお納付することができなかった場合は、税務署長に申請し、その承認を受けることにより納付することができない国税について、1年以内の期間、納税の猶予を受けることができます。
 また、この猶予期間内にやむを得ない理由によって納付することができなかった場合は、納税者の方の申請に基づきさらに1年間、猶予期間の延長を受けることができます(国税通則法第46条第7項)。

  1. (注)1 この納税の猶予は、納税者の方が事業につき著しい損失を受けたことなどによって滞納国税を一時に納付することができない場合にも適用されます。
  2. (注)2 税務署長は、納税の猶予をした場合において、差し押さえた財産があるときは、納税者の方の申請に基づきその差押えを解除することができるとされています(国税通則法第48条第2項)。

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換価の猶予

 納税の猶予の適用を受けることができない納税者の方や、納税の猶予(延長を含む。)の適用を受けてもなお納付することができなかった納税者の方については、その財産を直ちに換価することにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の場合において、納税者の方に納税についての誠実な意思が認められるときは、税務署長は、一年以内の期間、その財産の換価を猶予することができるとされています(国税徴収法第151条)。
 また、この猶予期間内にやむを得ない理由によって納付することができなかった場合は、税務署長は、さらに1年間、猶予期間を延長することができるとされています(国税徴収法第152条)。

(注) 換価の猶予をする場合において、差押えにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるときは、税務署長は、その財産の差押えを猶予又は解除することができるとされています(国税徴収法第151条第2項)。

滞納処分の停止

 国税を滞納している納税者の方が震災により財産を喪失し、他に滞納処分を執行することができる財産がないと認められるなど一定の場合には、税務署長は、滞納処分の執行を停止することができるとされています(国税徴収法第153条)。

(注) 滞納処分の停止が3年間継続した場合は、延滞税を含め、納税義務は消滅します。
 なお、滞納処分の停止後、3年以内に納付資力が回復したなどの場合は滞納処分の停止が取り消されます。

延滞税の免除

 納税者の方が納税の猶予や換価の猶予の適用を受けるなど一定の場合には、延滞税が免除されます(国税通則法第63条)。

 ご不明な点は、最寄りの税務署(徴収担当)にお問い合わせください。