平成24年2月3日
国税庁

  1.  東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成23年3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を行い、延長する期限については、別途国税庁告示で定めるとしていたところ、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、7月29日を延長期限の期日とし、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、9月30日を延長期限の期日とし、岩手県及び宮城県の一部の地域については、10月17日付国税庁告示により、12月15日を延長期限の期日としました。
  2.  今般、宮城県の石巻市、東松島市及び女川町については、被災後の状況などを踏まえ、平成24年2月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を4月2日とすることとしました。
  3.  この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
     具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。
    なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出いただいても差し支えありません。
  4.  また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。
  5.  申告義務がない方であっても、震災特例法により、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができる場合や、自動車重量税の還付を受けることができる場合があります。この場合は、4月2日以降にも手続をすることができます。
  6.  東日本大震災により被災した納税者の方が全国の避難所等に避難している状況を踏まえ、税に関する相談等について、避難所等の最寄りの税務署で対応できる体制を整備しているところです。納税者の方からの相談等に対しては、納税者の方の立場に立ち、親切・丁寧に対応いたします。
  7.  今回は延長期限を指定しない地域における国税の申告・納付等の延長期限の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
  地域
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

詳しい内容については、こちらもご参照ください。