国税庁告示第4号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成24年4月1日までの間に到来するものについて、平成24年4月2日とする。
平成24年2月3日
国税庁長官 川北 力
都道府県名 | 地域 |
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宮城県 | 石巻市 東松島市 牡鹿郡女川町 |