お尋ねのNPO法人が「認定NPO法人等」であり、支払った義援金がその認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、その義援金は「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当します。
(注) 「認定NPO法人等」とは、特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいいます。
個人の方が、「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金は、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります(選択適用)。これらの控除の詳細につきましてはQ13をご覧ください。
(注) ふるさと納税には該当しません。
法人が、「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金の額に算入されます。
また、認定NPO法人等以外の法人等に対して義援金を支払った場合(注)には、次に掲げるような支払先の区分に応じて、税務上の取扱いが異なります。
支払先の区分や支払った義援金の税務上の取扱いにつきましては、直接支払先の法人等に確認してください。
(注) 「国等に対する寄附金」及び「指定寄附金」に該当するものを支払った場合を除きます。
支払先の区分 | 個人の方の取扱い (所得税) |
法人の取扱い (法人税) |
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公益社団法人・公益財団法人の場合(その法人の主たる目的である業務に関連するものに限ります。) | 寄附金控除(所得控除)の対象となります(支払先が一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人である場合には、寄附金特別控除(税額控除)との選択適用が可能です。)。 | 特定公益増進法人に対する寄附金として、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入できます。 |
NPO法人(認定NPO法人等でないもの)、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等の場合 | 寄附金控除等の対象となりません。 | 一般の寄附金として、損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入できます。 |
※ 募金を取りまとめる団体(募金団体)を通じて、地方公共団体等へ義援金を支払う場合には、Q4をご覧ください。
※ 「特定公益増進法人に対する寄附金」の特別損金算入限度額など、寄附金を支払ったときの税務上の取扱いについて、詳しくは、暮らしの税情報「寄附金を支出したとき」をご覧ください。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税法施行令第217条
法人税法第37条第1項、第3項、第4項
法人税法施行令第77条、第77条の2
租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3、第66条の11の3第2項
特定非営利活動促進法第2条第3項、第4項、第70条第1項