[Q13] Q1〜Q4のように、個人が寄附金を支払った場合の寄附金控除等の額は、どのように計算するのでしょうか。

[A]

(1) 寄附金控除(所得控除)

 個人の方が、義援金を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。
 寄附金控除の額は、次の算式によって計算します。

その年中に支出した特定寄附金の額の合計額−2千円=寄附金控除額

(注) 特定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の40%相当額が上限です。

(2) 寄附金特別控除(税額控除)

 個人の方が、認定NPO法人等又は一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金を支出した場合には、上記(1)の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除の適用を受けることができます。
 寄附金特別控除の額は、次の算式によって計算します。

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額−2千円)×40%=認定NPO法人等寄附金控除額
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額−2千円)×40%=公益社団法人等寄附金控除額

(注) 上記寄附金の額及びその他の特定寄附金の額の合計金額は、総所得金額等の40%相当額が上限です。

 また、上記寄附金特別控除の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が上限です。

 ※ 寄附金を支払った場合の税務上の取扱いについて、詳しくは、暮らしの税情報「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

 [関係法令通達等]
 所得税法第78条第1項、第2項
 租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3