個人の方が、義援金を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。
寄附金控除の額は、次の算式によって計算します。
(注) 特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が上限です。
個人の方が、認定NPO法人等又は一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金を支出した場合には、上記(1)の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除の適用を受けることができます。
寄附金特別控除の額は、次の算式によって計算します。
(注) 上記寄附金の額及びその他の特定寄附金の額の合計金額は、所得金額の40%相当額が上限です。
また、上記寄附金特別控除の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が上限です。
※ 寄附金を支払った場合の税務上の取扱いについて、詳しくは、暮らしの税情報「寄附金を支出したとき」をご覧ください。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3