概要

令和5年度税制改正により、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等を、その納税地の所轄税務署長に提供することとされています。
 このため、令和6年4月1日前に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等は、その納税地の所轄税務署長に提供する必要はありません。
 他方、令和6年4月1日前に開始する対象会計年度について、特定多国籍企業グループ等(最終親会社等の所在地国が我が国であるものに限ります。)に属する構成会社等でその所在地国が外国であるもの(以下「外国構成会社等」といいます。)が、その外国の税務当局に当該報告事項等に相当する事項を提供しなければならない場合には、以下のいずれかの方法により提供する必要があります。

@ その外国構成会社等がその外国の税務当局に直接提供する方法

A その外国以外の国(我が国を除きます。)に所在する外国構成会社等を指定提供会社等に指定し、その指定提供会社等がその所在地国の税務当局に提供することにより、その外国と指定提供会社等の所在地国の税務当局間における租税条約等の情報交換の仕組みを通じて提供する方法(その税務当局間において情報交換に関する一定の合意があるものに限ります。)

※ 国別報告事項については、経済協力開発機構(OECD)が公表したガイダンス「Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting:BEPS Action13」により、多国籍企業グループの最終親会社等が、国別報告事項の提供が義務付けられる最終親会計年度よりも前の最終親会計年度に係る国別報告事項の提供を自主的に行う場合において一定の条件を満たすときには、その多国籍企業グループの他の構成会社等は国別報告事項の提供が求められないとする取扱いがありましたが、特定多国籍企業グループ等報告事項等については、同様の取扱いはありません。

問合せ窓口

令和6年4月1日前に開始する対象会計年度における提供方法についてご質問がある場合には、以下のリンク先から申込みを行ってください。

※ 令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度における取扱いに関する照会窓口については、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等に関する個別照会について」(令和6年3月)を参照してください。

※ 用語の意義については、「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし」(令和5年4月)を参照してください。

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