日印条約改正議定書ガイダンス
平成18年6月
国税庁

 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(「日印租税条約改正議定書」)(本年6月28日発効)の第5条第2項(a)における源泉徴収についての規定に関し、日本における2006年7月1日及びその前後に支払われた額(配当、利子、使用料及び技術上の役務に対する料金)に係る適用開始日については、別紙のとおりとなります。

(参考)
  日印租税条約改正議定書第5条2(a)

この議定書は、次のものについて適用する。

  1. (a)日本国においては、
    1. (i)源泉徴収される租税に関しては、
      1. (aa) この議定書がある年の六月三十日以前に効力を生ずる場合には、その年の七月一日以後に租税を課される額
      2. (bb) 【略】
    2. (ii)【略】

連絡先:国税庁国際業務課 03-3581-4161(代表)
中宇根(内線:3517)
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