(別紙)
国税庁

 日印租税条約改正議定書は、平成18年7月1日以後に租税を課される額に適用されることから、同日以後に「支払を受けるべき」投資所得(配当、利子、使用料及び技術上の役務に対する料金)から適用される。
 日印租税条約改正議定書の適用において、支払を受けるべき日は具体的には以下のとおりとなる。

  • ○ 配当
    •  株主総会その他正当な権限を有する機関において決議された配当がその効力を生ずる日。
  • ○ 利子・使用料及び技術上の役務に対する料金
    •  契約においてその支払日が定められているときはその支払日、支払日が定められていないときは実際に支払が行われた日