日本国と中華人民共和国香港特別行政区の権限のある当局は、平成22年12月7日に仲裁手続の実施のための取決め(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定第二十四条5に係る実施取決め」)を定めました。

1.仲裁手続の概要

 仲裁手続とは、相互協議事案が協議の開始から2年を経過しても当局間の解決に至らない場合に、納税者の要請により、独立した3名の仲裁人により構成される仲裁委員会の決定(仲裁決定)を求める手続であり、納税者が仲裁決定を受け入れない場合を除き、その決定に従った相互協議の合意が行われることとなります。
 これにより、相互協議を通じた事案の解決がより確実なものとなり、相互協議の実効性が高まることが期待されます。

2.本実施取決めの概要

 本実施取決めには、仲裁の要請が行われてから仲裁決定の実施に至るまでの具体的な手続の詳細を定めています。また、仲裁決定の実施が原則として仲裁の要請から2年以内に終了するように、各手続に要する期間を定めています。

3.仲裁手続の対象となる相互協議事案

 移転価格課税等について、相互協議の申立てが行われた事案(いずれかの国の裁判所等による決定が行われたものを除く。)が仲裁手続の対象となり、事前確認に係る相互協議の申立てはその対象とはなりません。
 なお、日・香港租税協定が適用される課税年度(法人税の場合には、平成24年1月1日以後に開始する事業年度)前の課税年度に係る課税については、同租税協定第二十四条1の規定に基づき相互協議の申立てを行なうことができないため、仲裁手続の対象とはなりません。

【別添】
 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定第二十四条5に係る実施取決め」(英文(PDF/119KB)仮訳(PDF/275KB)

連絡先:国税庁相互協議室
(代表)03-3581-5451

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