官際1−22
課総5−2
課個7−1
課資6−1
課法6−1
査調6−1
査察1−5
平成18年4月6日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成15年4月7日付官際120ほか5課共同「租税条約に基づく相手国との情報交換手続について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 平成18年度税制改正により租税条約実施特例法の一部が改正され、租税条約の規定に基づき、相手国から犯則事件に関する情報の提供要請があった場合の条項が創設されたことから、これに伴う事務手続を整備するとともに、相手国との情報交換の一層の迅速化、効率化を促進するための改正を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」(PDFファイル/34KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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