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- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
- 消費税の届出等に関する特例について
概要
次に掲げる新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により一定の期間の事業としての収入の著しい減少があった事業者(以下「特例対象事業者」といいます。)が、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(以下「特定課税期間」といいます。)以後の課税期間につき、次の規定の適用を受けないことが必要となったため、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」といいます。)第10条第4項から第6項に規定する次の規定の不適用の承認を受けようとする場合の手続です。
(1)消費税法第12条の2第1項に規定する新設法人又は同法12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当する特例対象事業者 同法第12条の2第2項又は同法第12条の3第3項の規定
(2)特定課税期間の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において高額特定資産の仕入れ等を行った特例対象事業者 消費税法第12条の4第1項の規定
(3)特定課税期間の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において高額特定資産である棚卸資産等又は調整対象自己建設高額資産について消費税法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなった場合(以下「高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合」といいます。)に該当することとなった特例対象事業者 同法第12条の4第2項の規定
[手続根拠]
新型コロナ税特法第10条第4項から第6項
[手続対象者]
特定課税期間以後の課税期間につき、新型コロナ税特法第10条第4項から第6項の規定に基づき消費税法第12条の2第2項、第12条の3第3項又は第12条の4第1項若しくは第2項の規定の不適用の承認を受けようとする特例対象事業者
[提出時期]
(1)新型コロナ税特法第10条第4項に規定する消費税法第12条の2第2項又は第12条の3第3項の規定の不適用の承認を受けようとする場合 特定課税期間に係る消費税法第45条第1項の規定による申告書の提出期限(以下「特定課税期間の確定申告書の提出期限」といいます。)と同法第12条の2第2項又は第12条の3第3項に規定する基準期間のない事業年度のうち、最後の事業年度終了の日とのいずれか遅い日
(2)新型コロナ税特法第10条第5項に規定する消費税法第12条の4第1項の規定の不適用の承認を受けようとする場合 特定課税期間の確定申告書の提出期限と高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日
(3)新型コロナ税特法第10条第6項に規定する消費税法第12条の4第2項の規定の不適用の承認を受けようとする場合 特定課税期間の確定申告書の提出期限と高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することとなった日の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日
[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類(売上帳、預金通帳の写しなど)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「
税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法 ]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
[備考]