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- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
- 消費税の届出等に関する特例について
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により一定の期間の事業としての収入の著しい減少があった事業者(以下「特例対象事業者」といいます。)が、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(以下「特定課税期間」といいます。)以後の課税期間につき、消費税法第9条第4項の規定の適用を受けること又は受けることをやめることが必要となったため、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」といいます。)第10条第1項又は第3項に規定する届出日の特例の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
新型コロナ税特法第10条第1項又は第3項
[手続対象者]
特定課税期間以後の課税期間につき、消費税法第9条第4項の規定の適用を受けること又は受けることをやめることが必要となったため、新型コロナ税特法第10条第1項又は第3項に規定する届出日の特例の承認を受けようとする特例対象事業者
[提出時期]
(1)新型コロナ税特法第10条第1項に規定する届出日の特例の承認を受けようとする場合
特定課税期間の末日の翌日から2月(その特定課税期間が個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間である場合には、3月)を経過する日
(2)新型コロナ税特法第10条第3項に規定する届出日の特例の承認を受けようとする場合
イ
特定課税期間から消費税法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする場合及び特定課税期間の末日が同項の届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなった最初の課税期間の初日以後2年を経過する日(ロにおいて「2年経過日」といいます。)以後に到来し、その特定課税期間の翌課税期間以後の課税期間から同項の適用を受けることをやめようとする場合 その特定課税期間に係る同法第45条第1項の規定による申告書の提出期限
ロ
イに掲げる場合以外の場合 2年経過日の属する課税期間の末日と消費税法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の末日とのいずれか早い日
[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類(売上帳、預金通帳の写しなど)
[申請書様式・記載要領]
(注)特例承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択届出書」又は「消費税課税事業者選択不適用届出書」も提出してください。
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「
税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
[備考]