新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により一定の期間の事業としての収入の著しい減少があった事業者(以下「特例対象事業者」といいます。)が、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(以下「特定課税期間」といいます。)以後の課税期間につき、消費税法第9条第4項の規定の適用を受けること又は受けることをやめることが必要となったため、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」といいます。)第10条第1項又は第3項に規定する届出日の特例の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
[手続対象者]
[提出時期]
特定課税期間から消費税法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする場合及び特定課税期間の末日が同項の届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなった最初の課税期間の初日以後2年を経過する日(ロにおいて「2年経過日」といいます。)以後に到来し、その特定課税期間の翌課税期間以後の課税期間から同項の適用を受けることをやめようとする場合 その特定課税期間に係る同法第45条第1項の規定による申告書の提出期限
イに掲げる場合以外の場合 2年経過日の属する課税期間の末日と消費税法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の末日とのいずれか早い日
[提出方法]
[手数料]
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
(注)特例承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択届出書」又は「消費税課税事業者選択不適用届出書」も提出してください。
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[提出先]
[受付時間]
[相談窓口]
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]