Q2 酒税の輸出免税を受ける場合の手続について教えてください。

A 酒税は、原則として、酒類が製造場から移出された時に課税原因が発生することとなりますが、酒類製造者が外国に輸出する目的で酒類をその製造場から移出する場合には、例外として、酒税が免除されます。
 この輸出免税の適用を受けるための手続は、以下のとおりです。

  1. (1)  酒類の移出を行った酒類製造者が、その酒類に係る酒税納税申告書(期限内申告書に限ります。)に、輸出免税の適用を受けようとする酒類の税率の適用区分及びその区分ごとの数量を記載すること
  2. (2)  酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを輸出港の所轄税関長が証明した書類、その事実を輸出の許可をした税関長がその書類に基づいて証明した書類又は輸出された酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類(以下これらを「輸出許可証等」といいます。)に基づいて、次の事項(以下「必要記載事項」といいます。)を帳簿に記載すること
    • ・ その酒類の税率の適用区分及びその区分ごとの数量
    • ・ 輸出の年月日及び仕向地
    • ・ 輸出港の所轄税関
    • ・ その酒類の輸出をした者が、その酒類の製造者以外の者であるときは、その輸出をした者の住所及び氏名又は名称
    • ・ その他参考となるべき事項

※ 輸出許可証等に必要記載事項が記載されている場合には、その輸出許可証等を保管していれば、別途、帳簿に記載する必要はありません。

  なお、令和2年3月31日以前は、輸出免税の適用を受けるためには、(1)の要件に加え、輸出申告書の付表に基づき作成した輸出免税酒類輸出明細書を酒税納税申告書に添付する必要がありました。現在は、上記(2)のとおり、輸出許可証等に基づき必要記載事項を帳簿に記載していれば、輸出免税酒類輸出明細書を作成する必要はありません。
 また、輸出許可証等に記載されているインボイス番号を必要記載事項とともに帳簿等に記帳することにより、(2)の要件を満たすこととしており、この場合には、「輸出申告書の付表」の作成も不要となります。
 例えば、酒類製造者が輸出免税の適用を受けて輸出する場合、輸出業者が作成したインボイス番号を連絡するための書類を、必要記載事項を記帳した帳簿に併せて保存するような方法も認められます。

 輸出免税に関する手続については、「酒類の輸出免税等の手続について」もご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第29条、同法施行令第36条
法令解釈通達第2編第29条関係