Q1 酒税が免除される場合について教えてください。

A 酒税は、原則として、酒類が製造場から移出され又は保税地域から引き取られるときに課税原因が発生することとなっていますが、酒税法においては、丸1製造場から移出され又は引き取られた酒類であっても消費のための流通段階に入らず、その酒類を酒類製造者が他の酒類の原料として使用する場合(未納税移出、未納税引取)や丸2酒類製造者が外国に輸出する目的で酒類を製造場から移出する場合(輸出免税)などには、例外として、酒税を免除することとしています。
 ただし、これらの規定の適用に当たっては、法定の期限までに、その酒類が移入先に移入されたことについての明細を記載した書類を提出すること、あるいは外国に輸出されたことについての明細を明らかにすることなどの一定の要件を課しており、それらの要件を満たさない場合には、その移出又は引取りのあった事実に基づいて酒税の納税義務が成立することになります。
 なお、輸出免税に関する手続については、「酒類の輸出免税等の手続について」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第28条、第28条の2、第28条の3、第29条