Q7 令和7年9月30日以前に製造場から移出又は保税地域から引き取った有機酒類については、国税庁旧告示に基づく表示(有機農産物加工酒類等の表示)により流通させることが可能とされていますが、令和7年10月1日以降に当該酒類をギフトセットとして販売する場合、外装箱にはJAS法に基づく表示が必要ですか。

A 外装箱に「有機」表示を行うのであれば、認証を取得し、有機JASマークを付した上で、表示する必要があります。
 なお、ギフトセットの中身が、全て令和7年9月30日以前に製造場から移出又は保税地域から引き取られ、かつ、国税庁旧告示に基づき表示された有機酒類であれば、外装箱に有機JASマークが付されていないことをもって、外装箱に表示された有機農産物加工酒類等の表示の抹消を求めるものではありません。
 ただし、ギフトセットに令和7年10月1日以降に製造場から移出又は保税地域から引き取った有機酒類が含まれる場合で、外装箱に「有機」等の名称の表示を行うのであれば、その外装箱に有機JASマークを表示する必要があります。

【最終更新:令和7年10月1日】