Q5 酒類については、原材料名の表示を要さないこととされていますが、有機酒類については、有機加工食品のJASにより、原材料名にも「有機」等の文字を記載することとされています。
これにより、有機酒類として有機JASマークを付す場合には、原材料名を必ず表示しなければなりませんか。
A ご質問のとおり、酒類を販売する場合には、食品表示基準により原材料名の表示は不要とされていますが、清酒や果実酒及び甘味果実酒については、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」により定められた製法品質表示基準(国税庁告示)により、原材料名の表示が義務事項とされています。これら原材料名の表示義務が課せられた品目の酒類については、有機加工食品のJASに基づき、使用した有機原材料の一般的な名称の前又は後に「有機」等の文字を記載する必要があります。
他方、原材料名の表示義務のない品目の酒類については、有機JASマークを付したからといって必ずしも原材料名を表示する必要はございません。ただし、任意に原材料名を表示した場合には、有機加工食品のJASに基づき、使用した有機原材料の一般的な名称の前又は後に「有機」等の文字を記載する必要があります。
【最終更新:令和7年10月1日】