Q4 酒類に「有機」等の表示をする場合、(登録認証機関から有機JAS認証を取得し)有機JASマークを付す必要があるとのことですが、詳しく教えてください。

A 農産物、畜産物及び加工食品はJAS法上、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であるもの(以下、「指定農林物資」といいます。)として指定されており、指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に有機JASマークが付されていなければ、「有機○○」などの名称の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはいけないこととされています。
 酒類は加工食品に当たることから、「有機○○」などの名称の表示を付す場合には、登録認証機関の認証を受けJAS規格に基づき有機JASマークを付す必要があります。

【最終更新:令和7年10月1日】