Q3 令和7年10月1日から酒類についても本格的に有機JAS制度に基づいた表示を行う必要があるとのことですが、有機表示の概要について教えてください。

A 酒類の製造業者又は輸入業者は、酒類に「有機」等の名称の表示をする場合、登録認証機関から有機JAS認証を取得し、有機酒類に格付の表示(有機JASマーク)を付す必要があります。
 なお、有機JAS認証を取得し、有機JASマークを付す場合、名称の表示においては、食品表示基準及び有機加工食品のJAS箇条6に基づいて、「有機○○」又は「○○(有機)」若しくは「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」のいずれか(「○○」には当該加工食品の一般的な名称を記載)を記載しなければならず、原材料名の表示においては、使用した原材料のうち、有機農産物、有機畜産物、有機藻類又は有機加工食品にあっては、その一般的な名称の前又は後に「有機」等の文字を記載しなければいけません。

【最終更新:令和7年10月1日】