Q5 酒類であるのに清涼飲料と見間違うようなデザインのものもあるが、子供が誤って購入するおそれがあり、問題ではないですか。

A 国税庁においては、20歳未満の者の飲酒防止の観点から、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」(平成元年11月国税庁告示)を定め、酒類製造業者等に対し、遵守すべき基準として、酒類の容器又は包装に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています」、「飲酒は20歳になってから」等の表示をすることを指導しています。
 また、酒類小売業者に対して、20歳未満の者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないように酒類と清涼飲料との分離陳列の実施を指導しており、酒類業界においても、酒類が清涼飲料と誤認されないよう自主基準を定めるなどして誤認防止に取り組んでいるところです。

根拠法令等:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6

参考資料:
二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月国税庁告示)
酒類小売業界に対する未成年者飲酒防止に係る取組の指導について(平成13年12月)