Q1 量り売りと詰め替え販売の違いは何ですか。この場合に何か手続きは必要ですか。

A 「量り売り」とは、酒類の購入者があらかじめ用意した容器に、購入者の希望する酒類を、希望する量だけ酒類販売業者が販売する行為をいい、販売する酒類の販売業免許を有していれば、手続き等は必要ありません。
 「詰め替え」とは、酒類販売業者等が仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分け等して販売する行為をいいます。
 酒類販売業者等が「詰め替え」を行う場合には、詰め替えを行う場所の所在地の所轄税務署長に詰め替えを行う2日前までに「酒類の詰替え届出書」により届出なければなりません。
 この届出書には、届出者の氏名・名称、詰め替えする日、詰め替えする場所の所在地・名称、詰め替え後の容器、その品名・数量等を記載してください。
 なお、この場合、詰め替え容器の見やすい個所に、その販売業者の住所・氏名又は名称、詰め替え場所の所在地、容器の容量,詰替え酒類の種類等を容易に認識できる方法で表示することになります。
 さらに、詰め替えを行った者が,食品衛生法上からも、製造場所(詰め替え場所),製造者(詰め替えた酒類販売業者等の氏名又は名称)等の表示義務が必要となります。

根拠法令等:
酒税法第50条の2、同法施行令第56条の2、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5、同法施行令第8条の3

 詰替え届出の手続については「酒類を詰替えしようとする場合の届出手続き」をご覧ください。
 表示方法届出の手続については「表示方法届出の手続」をご覧ください。
 酒類の容器に表示しなければならない事項については「酒類の表示方法チェックシート」をご覧ください。