Q1 店舗が狭くなったので、店舗から少し離れたところに倉庫を設けたいと考えていますが、どのような手続きが必要ですか。

A 酒類製造者又は酒類販売業者が、現在、酒類の販売業免許を受けている販売場以外に販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を「蔵置所」といいます。
 この「蔵置所」を設置する場合には酒税法の規定に基づき、当該「蔵置所」を利用する製造場又は販売場(以下「利用販売場等」という。)の所在地の所轄税務署長に、「酒類蔵置所設置報告書」により所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告することが求められています。
  なお、利用販売場等の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異なる場合には、「酒類蔵置所設置報告書」は、利用販売場等の所在地の所轄税務署長あてとし、利用販売場等の所在地の所轄税務署長又は蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出してください。
 また、「蔵置所」は、販売業免許を受けた販売場ではなく、単に酒類を貯蔵する場所で、「蔵置所」における酒類販売業者の活動範囲はつぎのとおり制限があります。

1 仕入業務
仕入れに関する注文又は仕入れ代金の支払業務はできません。ただし、酒類販売場において注文した現品を、蔵置所に直接入荷することはかまいません。

2 販売業務
酒類の販売契約の締結(受注行為)及び酒類の販売代金の受領はできません。また、出荷伝票等の販売に関する伝票等の作成もできません。

3 形態等
蔵置所の管理は、酒類販売業者等において直接行うこととなります。
 したがって、蔵置所の身分関係は、酒類販売場等の一組織でなければなりません。また、酒類販売場と誤認されるような表示(看板等)は掲示できません。

4 その他
酒類の受払いの帳簿は、蔵置所及び酒類販売場等の双方に備付け、常時明確に判明できるように記帳しなければなりません。

根拠法令等:
酒税法第47条第4項、同法施行令第54条の2第1号
法令解釈通達第2編第47条第4項関係

 申請手続については「酒類蔵置所の設置・廃止の手続き」をご覧ください。