Q6 酒類製造者(酒類販売業者)が死亡し相続人が酒類製造業(酒類販売業)を引き続き行おうとする場合には、どのような手続が必要ですか。

A 酒類製造者(酒類販売業者)につき相続(包括遺贈を含みます。以下同じ。)があった場合において、引き続きその製造業(販売業)をしようとする相続人(包括受遺者を含みます。以下同じ。)は、遅滞なく、その旨をその製造場(販売場)の所在地(販売場がない場合には、相続人の住所地)の所轄税務署長に申告する必要があります。
 相続の場合には通常の新規申請の場合に比べて要件が緩和されており、相続人が酒税法第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、その相続人は、その相続の時において、被相続人(包括遺贈者を含みます。)が受けていた酒類の製造免許(販売業免許)を受けたものとみなされます。
 なお、相続の申告手続については、「酒類等製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業の相続の申告手続き」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第10条、第19条
法令解釈通達第2編第10条、第19条関係