Q1 酒類製造(酒類販売業)を行っている法人の営業を譲り受け、引き続き酒類製造(酒類販売業)を行うことはできますか。

A 営業の譲受けとは、酒類製造業(酒類販売業)を行う目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含みます。)の全部又は重要な一部を譲渡し、譲渡者の営業的活動を継続させることにより、その譲渡者が競業避止義務を負う結果を伴うものをいいます。
 酒類の製造(販売業)免許は、免許を受けていた特定の者についてのみ効力を有するものであり、法人がその営業を第三者に譲渡したとしても、その営業譲渡に伴って営業の譲受者に免許がそのまま継承されるものではありません。
 したがって、営業の譲受者が引き続き酒類の製造(販売業)を行おうとする場合には、新規申請手続によって新たに免許を受ける必要があります。
 営業の譲受者が免許を受けずに酒類の製造(販売業)を行った場合には、無免許製造(販売業)として処罰されることがありますので注意が必要です。
 なお、酒類の製造免許の申請手続については「酒類の製造免許の申請」を、酒類の販売業免許の申請手続について「酒類の販売業免許の申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第7条、第9条、第54条、第56条
法令解釈通達第2編第7条、第9条関係