Q13 酒類の販売を斡旋する場合、免許は必要ですか。

A 酒類の販売の媒介業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から免許を受ける必要があります。
 販売の媒介業免許を受けるためには、税務署に販売の媒介業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば免許が付与されることになります。
 酒類の販売の媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいいます。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
 なお、酒類の販売の媒介業免許の申請手続については、「酒類の販売代理・媒介業免許の申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第9条
法令解釈通達第2編第9条関係