Q10 「全酒類卸売業免許」の要件と申請手続を教えてください。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 販売業免許を受けるためには、税務署に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
 酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2つに区分しており、「酒類卸売業免許」のうち、販売場において、原則として、すべての品目の酒類を卸売することができるのが全酒類卸売業免許です。
 酒税法においては、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えないことができることとされており、この全酒類卸売業免許においては需給調整上の措置がなされています。
 なお、全酒類卸売業免許の要件と申請手続については、「酒類卸売業免許申請の手引(PDF/4,933KB)」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条関係

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