Q9 物産店やお祭りなどの会場で、訪れる客に対してその開催期間中臨時に酒類を販売したいのですが、どのような手続が必要ですか。

A 酒類の販売業免許を受けようとする方が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする場合には、税務署長は、その販売場に係る販売業免許について期限を付することができることとされています。
 物産店やお祭りなどの会場で期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を受けるためには、申請者が酒類製造者又は酒類販売業者であり、次のすべての要件を満たすことが必要です。

  • イ 酒類の小売目的が特売又は在庫処分等でないこと
  • ロ 会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
  • ハ 開催期間又は期日があらかじめ定められていること

 ただし、キャンプ場、スキー場、海水浴場等季節的又は臨時に人が集まる場所において、現に固定した店舗を設け、清涼飲料又はし好飲料の販売を業として行っている方が申請者の場合で、販売場廃止後の酒類の引渡先(免許申請に係る酒類の品目について製造免許又は販売業免許を受けている酒類製造者又は酒類販売業者のことをいいます。)及び引渡期日があらかじめ定められており、かつ、その引渡先が確実に引き取る旨の確約書を提出する場合は、申請者が酒類製造者又は酒類販売業者でなくとも免許を受けることができます。
 また、酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業については、販売業免許を受ける必要がないこととされていることから、例えば、祭りの会場においてビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合は、販売業免許は必要ありません。

(注) 消費者に対して単に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為であって、その場以外で飲用に供することを予知して販売する場合は、酒税法上の販売業免許が必要となります。

 なお、催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない。)であるなど一定の要件を満たす場合は、届出による期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。
 これらの要件と申請(届出)手続については、「期限付酒類小売業免許について」をご覧ください。

※申請書及び届出書については、e-Taxにより提出が可能です。こちらをご確認ください。
また、イメージデータによる提出が可能な添付書類についてはこちらをご確認ください。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条関係